県立病院料金等規程の一部改正に伴い、令和4年10月1日より、初診加算料及び再診加算料(選定療養費)が下記のとおり変更となります。
現行 | 改定後 | ||
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初診加算料 | 医師による場合 | 5,093円 | 7,700円 |
歯科医師による場合 | 3,055円 | 5,500円 | |
分べん等 | 4,630円 | 7,000円 | |
再診加算料 | 医師による場合 | 2,546円 | 3,300円 |
歯科医師による場合 | 1,527円 | 2,090円 | |
分べん等 | 2,315円 | 3,000円 |
- 選定療養費:保険医療機関相互間の機能分化・連携を更に推進するため、200床以上の地域医療支援病院では定額負担の徴収が義務化されました。
- 初診加算料は他の医療機関等からの紹介なしに受診された場合にかかります。(救急車で来院された方、国の公費負担制度の受給対象者等は除きます)
- 再診加算料は当院から他の医療機関に対して、紹介を行う旨の申し出を行ったにも係わらず、当院を受診された場合にかかります。
地域医療支援病院とは、医療は患者に身近な地域で提供されることが望ましいという観点から、かかりつけ医を地域における第一線の医療機関と位置付けるとともに、他の医療機関との適切な役割分担と連携を図っていく必要があります。このような観点からかかりつけ医を支援し、二次医療圏単位で地域医療の充実を図るために設けられた病院です。