当院は、保健師助産師看護師法(第37条の2第2項第5号)に規定する下記の特定行為研修をおこなう指定研修機関として、令和6年2月22日付けで厚生労働大臣より指定を受けました。
当研修では、講義・演習の他、実習をおこなうことが必須となります。
下記の1~4につきまして、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
領域別パッケージ研修(1)
- 集中治療領域
特定行為区分(1)
- 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
1. 当院でおこなう看護師特定行為研修の実習項目
- 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
- 侵襲的陽圧換気の設定の変更
- 非侵襲的陽圧換気の設定の変更
- 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
- 人工呼吸器からの離脱
- 一時的ペースメーカの操作及び管理
- 中心静脈カテーテルの抜去
- 橈骨動脈ラインの確保
- 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
- 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
- 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
2. 包括的同意とは
当実習における包括的同意とは、特定行為の実習項目の手技を患者様に対しておこなうことに対して同意を頂くことです。
なお、各実習につきましては、同意を得た上で実施させていただきます。
3. 自由意志による同意、拒否及び撤回について
実習へのご協力は自由意志によります。同意されない場合であっても診療・看護の提供に際して不利益が生じることは一切ありません。
4. 個人情報の保護について
実習中に知り得た情報につきましては、個人のプライバシー保護に最善の注意を払います。データの使用にあたっては、氏名の匿名化の他、個人が特定されないよう十分な配慮をおこないます。
また、実習で得たデータ、医学・看護研究によって得られた成果が、各学会や専門誌で発表される場合も個人が特定されることは一切ありません。